匠 総合事務所提供
建築物をささえる構造部で、建築基準法2条5号が定めている主要な部分。壁、柱、床(1階の床を除く)、梁、屋根、階段で、基礎を含まない。
構造上、建物を支える主な働きをし ている部分で、壁の中でも間仕切り壁は含まない。また、 柱も構造設計で拾っていないものは含まない。
何が主要構造部かは、火災時などの避難を考えると判りやすい。
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