匠 総合事務所提供
契約を守らなかったり、違法行為によって、相手方に損害を与えた時に、損害の埋め合わせをすること。
民法では債務(不履行)があった場合と、故意・過失により不法行為があった場合に、損害賠償を認めており、金銭賠償が原則である。
請負った建築工事に瑕疵があると、修理はもちろん、損害賠償をしなければならいことがある。また、建築工事で第三者に怪我をさせたりすると、損害賠償の請求対象となる。
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