2棟の建物が用途上切り離すことができないこと。
建築物を造るのには、1つの敷地に1つの建物が原則で、建物の敷地は道路に直接につながっている必要がある。
2棟の住宅を建築する場合には、それぞれ別の敷地としなければならない。すると各敷地に接道(義務)が生じる。しかし、2つの建物が用途上不可分の関係にあれば、1つの敷地内に建築できる。
たとえば、母屋と離れとか、母屋と倉のような場合は、用途上不可分とみなされて、1つの敷地に2棟の建築が可能である。登記上は、従たる建物として扱われる。
マンションなどの共同住宅は何棟あっても用途上不可分にはならないが、マンションと集会所なら用途上不可分となり得る。
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