匠 総合事務所提供
1つの敷地のなかにある主な建物に付随する建物で、主な建物と対になって用途を満たす建物。
主として住宅についていい、母屋に従属する建物で、母屋より小さな建物である。別棟になっていても、用途上不可分であるときには、独立の建物とは扱われない。
離れは付属建物であるので、母屋が接道義務をみたせば、離れは接道しなくてもかまわない。離れに従属性があるか否か、微妙な問題点は建築主事の判断による。
登記上は、従たる建物として扱われる。
広告