建築用語集       

匠 総合事務所提供

道路(境界線)
(どうろきょうかいせん)


 建築でいう道路は、原則として幅員が4メートル以上のものをいい、建築基準法42条で道路と認められたものだけをいう。  

 道路と認定されていないものは、道路の形状をなしていても、建築のうえでは道路扱いされないので、敷地が接していても建物を建てることはできない。  

 敷地に接する道路との境界部分を道路境界線という。道路の幅員が4メートルに満たない場合、当該道路が42条の2項道路扱いになっていれば、敷地側に幅員4メートルが確保できるように、道路境界線をセットバックする必要がある。 

参考:隣地境界線

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