道路境界線や隣地境界線などから、建築基準法の定めに従って道路境界線や敷地境界線を敷地側に引っ込めること。
セットバックをしても所有権の範囲は変わらず、これによって敷地面積自体は減らない。そのため、固定資産税の金額は変わらない。しかし、建蔽率(けんぺいりつ)や容積率の計算のもとになる敷地面積は減ることになる。
4メートルの幅員を確保するための2項道路のセットバックや、斜線制限で戻るセットバックなど、さまざまな場面で戻ることを要求される ことがある。
下の図は2項道路によるセットバックである。
広告
広告