建築用語集       

匠 総合事務所提供

斜線制限
(しゃせんせいげん)


 敷地が周囲の道路や隣地から受ける高さの制限のことで、次の3つを総称して斜線制限という。天空率による緩和規定がある。

1.敷地が道路と接するとき、その道路の反対側の端から立ち上る道路斜線制限。

2.敷地が隣地と接する境界から立ち上る隣地斜線制限。絶対高さ制限のある用途地域では適用されない。

3.敷地が住宅系の用途地域に属する場合に、北側の隣地と接する境界から立ち上る北側斜線制限。

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