施工しなければ床が生じないすべての部分を集めたものを、施工床面積という。施工床(せこうゆか)ということが多い。
床のある部分の面積を集めたものを、一般に床面積というが、床面積の算出基準には様々にある。
建築基準法が決めているのは、法定床面積といい最も狭い床面積である場合が多い。
下の図で、法定床面積は濃い着色部分の室内だけだが、施工床面積はベランダや階段などを含めた、着色部分すべてになる。
表題登記で使われる床面積は、不動産登記法に基づくので、施工床面積とも違った数字になることがある。
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