施工すると床が生じる施工床面積にたいして、建築基準法がきめる床面積を、法定床面積という。
施工床が最も広く、床のある部分はすべて施工床面積となり、施工床面積が床面積算定の基準になる。
一定の条件の下で、下記のような部分が、法定床面積の計算から除外される。
① 出幅が2メートルに満たないベランダ
② 隣地境界線から50センチ以上離れた屋外外段
③ 吹き抜けなど
①②を満たしていると、下の図では濃い緑の室内だけが、法定床面積になる。法定床(ほうていゆか)と省略して言うことが多い。
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