建築用語集       

匠 総合事務所提供

二中高(にちゅうこう)
第二種中高層住居専用地域(だいにしゅじゅうきょちいき)


 都市計画法の9条に定める用途地域の一種である。  

 第二種中高層住居専用地域が正確な表記だが、二中高と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層二低層一中高についで規制が厳しい地域である。

 原則として住宅系建物しか建築できない。兼用住宅にあっては、非住宅の部分が50㎡以下で、かつ延床面積の1/2以下でなければならない。

 店舗には用途規制があり、2階建ての1500㎡以下でなければならない。 建蔽率は30、40、50、60%のいずれか、容積率は100、150、200、300、400、500%のいずれかに制限されている。  

 絶対高さ制限はないが、、北側斜線制限隣地斜線制限道路斜線制限のすべてがかかる。ただし、日影(規制)がかかる地域では、北側斜線は適用されない。

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