凸凹ある敷地において建物が接する地盤面のこと。
平均地盤面とは建築基準法上の概念である。高さの制限などは、平均地盤面を基準にして測りだす。
建物が建つ地面を地盤面というが、地面に傾斜がある場合には、建物が接する地面の平均の高さが地盤面になり、それを平均地盤面という。
下の図で、建物が着色した部分で地面と接していれば、着色した部分の面積の合計を、建物の周長で割ったものが平均地盤面になる。
3メートル以上の高低差がある場合には、3メートル毎にくぎって平均地盤面が算出される。そのため、一つの建物に複数の地盤面があることになる。
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