建築用語集       

匠 総合事務所提供

大規模木造建築
(だいきぼもくぞうけんちく)


 建築基準法6条1項2号と3号に定める大規模建築物の一種である。具体的には、木造の建築物で次の要件のどれか1つを満たすもの。省略して大規模木造とも呼ばれる。   

1.建物の最高の高さが13mを超える   
2.軒高が9mを超える   
3.階数が3以上   
4.延床面積が500平方メートルを超える  

大規模木造建築は4号建築物に該当しないので、木構造であっても、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と同様に正確な構造設計・強度計算が要求される。自然のままの木材では構造計算にのせにくいので、エンジニアリング・ウッドと呼ばれる構造用の集成材構造用合板を用いることになる。  

 柱などの主要構造部石膏ボードで覆って、下記の耐火性能を確保する必要がある。また、大断面材の集成材を使うことによって、耐火構造とする必要も生じる可能性がある。

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