建築基準法6条1項2号と3号に定める大規模建築物の一種である。具体的には、木造の建築物で次の要件のどれか1つを満たすもの。省略して大規模木造とも呼ばれる。
1.建物の最高の高さが13mを超える
2.軒高が9mを超える
3.階数が3以上
4.延床面積が500平方メートルを超える
大規模木造建築は4号建築物に該当しないので、木構造であっても、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と同様に正確な構造設計・強度計算が要求される。自然のままの木材では構造計算にのせにくいので、エンジニアリング・ウッドと呼ばれる構造用の集成材や構造用合板を用いることになる。
柱などの主要構造部を石膏ボードで覆って、下記の耐火性能を確保する必要がある。また、大断面材の集成材を使うことによって、耐火構造とする必要も生じる可能性がある。
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