建築用語集       

匠 総合事務所提供

4号建築物
(よんごうけんちくぶつ)


 建築基準法第6条に定められた1号から3号に該当しない建築物のこと。

1号-特殊建築物床(面積)の合計が100平方メートルを超えるもの
2号-木構造の建築物で三階以上又は延床面積が500平方メートルを超えるもの
3号-木造以外の建築物で二階以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4号-都市計画区域等内の建築物  

 1号~4号に該当する建物が、建築確認申請が必要になる。  

 1号から3号までは、どこに建てる場合でも、用途・構造・規模にしたがった確認申請が必要になる。しかし、4号の建築物は、都市計画区域内にかぎって、 確認申請が必要になる。  

 4号建築物は詳細な構造計算は不要で、筋違をつかった壁量計算をすれば良い。工場生産であるプレファブなどではなく、現場でふつうに建築される住宅で、木造2階建てを簡易な取り扱いとするための規定である。  

 4号建築物には特例があり、「認定を受けた工法や材料で建築された建築物」と「建築基準法6条4号建築物で、建築士の設計した建築物」については、確認申請の審査を簡略化して構わないと、建築基準法第6条の3に規定されている。これにより、申請書に添付する図面数が少なくなる。

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