第一種中高層住居専用地域が正確な表記だが、一中高と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層、二低層についで規制が厳しい地域である。
原則として住宅系建物しか建築できない。兼用住宅にあっては、非住宅の部分が50㎡以下で、かつ延床面積の1/2以下でなければならない。
店舗には用途規制があり、2階建ての200㎡以下でなければならない。 建蔽率は30、40、50、60%のいずれか、容積率は100、150、200、300、400、500%のいずれかに制限されている。
絶対高さ制限はないが、北側斜線、隣地斜線制限、道路斜線制限のすべてがかかる。ただし、日影(規制)がかかる地域では、北側斜線は適用されない。
広告
広告