建築基準法が定める事項は、建物本体に関する規定と外部環境への影響がある規定がある。
建物本体に関する規定を単体規定といい、外部環境への影響がある規定を集団規定という。
集団規定は都市計画法と関連して、建物と周辺環境の関係を定めるものであるので、建物の用途や大きさの制限である建蔽率、容積率、絶対高さ制限、接道(義務)、北側斜線、道路斜線などが定められている。
単体規定は、建物本体の安全や衛生に関するものであるので、構造耐力、 採光、防火構造、階段、延焼の恐れなどが決められている。
集団規定は建物の利用者以外にも利害が及ぶのにたいして、単体規定の受益者は、建築を利用する特定人であるため、単体規定に違反して不利益があっても個人責任である。
住宅などに関しては、単体規定の制限を緩めても良いように感じる。
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