建物の室内空間で、1.5メートル以上の天井高でかつ床のある部分を階とよび、 平屋建ての建物は1階建てである。
塔屋など建築物の屋上部分または地階の倉庫などについては、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
また小屋裏・天井裏の物置などで、最高の高さが1.4メートル以下で、かつ水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2以下であれば、階数に算入しないと建築基準法は改正された。
地下にかんしては、天井高の1/3が地盤面以下にある場合に、地下階と見なされる。地下階と見なされると、条件によって床面積が、容積率に算入されないなどの緩和規定がある。しかし、居室とするばあいには、採光などを確保しなければならない。
階の数え方は、建築基準法と不動産登記法では異なっている。そのため、検査済証と登記識別情報では、階数が違うことがある。
参照=階高
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