匠 総合事務所提供
居間、寝室や厨房など、人が継続的に使用すると想定される建築基準法上の概念。
厨房が居室に該当するかは建築主事の判断によるが、ほぼどこでも居室とされているようである。納戸や浴室は居室に該当しない。
居室に該当すると、天井高が2.1メートル以上なければならず、部屋の床面積の1/7以上の採光、1/20以上の換気のための開口部が要求される。
かつては地下に居室を設けられなかったが、現在では法定条件を満たせば可能である。
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