建築用語集       

匠 総合事務所提供

一種住居(いっしゅじゅうきょ)
第一種住居地域(だいいっしゅじゅきょちく)


 都市計画法の9条に定める用途地域の一種である。

 第一種住居地域が正確な表記だが、一種住居と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層一中高などが住居専用の地域だったのに対して、住宅以外の建物も建築が可能な地域である。

 共同住宅をはじめとする住宅系建物や、3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテル、遊戯施設などが建築可能である。

 建蔽率は50、60、80%のいずれか、容積率は100、150、200、300、400、500%のいずれかに制限されている。

 隣地斜線制限道路斜線制限がかかり、北側斜線は適用されない。ただし、日影(規制)がかかる地域では、10メートルを超えると規制がかかる。

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