第一種住居地域が正確な表記だが、一種住居と省略して言われるほうが圧倒的に多い。一低層、一中高などが住居専用の地域だったのに対して、住宅以外の建物も建築が可能な地域である。
共同住宅をはじめとする住宅系建物や、3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテル、遊戯施設などが建築可能である。
建蔽率は50、60、80%のいずれか、容積率は100、150、200、300、400、500%のいずれかに制限されている。
隣地斜線制限、道路斜線制限がかかり、北側斜線は適用されない。ただし、日影(規制)がかかる地域では、10メートルを超えると規制がかかる。
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