建築用語集       

匠 総合事務所提供

2項道路
(にこうどうろ)


 建築基準法第42条の2項に規定されている道路のこと。  

 建物を建築するためには、幅員4メートル以上の道路に、敷地の2メートル以上が接していなければならない。しかし、古くからの住宅地などで、道幅が狭く4メートルの幅員がない場合、建築基準法は42条2項で、適法な道路だと見なす特例をもうけている。これに該当する道路を、2項道路と呼んでいる。  

 2項道路扱いになっているかは、建築指導課もしくは都市計画課に聞けば判る。2項道路に接して建築するためには、道路中心から2メートル戻ったところを道路(境界線)として、建築計画を立てなければならない。そのため、建築可能面積が減ることになる。  

 建蔽率(けんぺいりつ)容積率の算定は、セットバックして狭くなった敷地の面積を基準としなければならない。また、4メートル幅員の道路内には、を建ててはならない。セットバックした部分を公衆用道路として、買い取る制度をもっている自治体もある。

参考:旗竿状の敷地隅切り斜線制限

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