建築用語集       

匠 総合事務所提供


(へい)


 敷地道路もしくは隣地を明確にし、物理的に区切るために構築される工作物。  

 隣地境界線上に、塀を建てることも可能で、塀の設置費用や管理費用は、隣家と折半にすると、民法226条は定めている。その場合、塀の所有権は、隣家の共有と推定される。  

 ただし、塀の材料や高さについて、隣家と話し合いがまとまらなかった場合には、板塀か竹垣で高さ2メートル以下のものを建てることとされている。塀に関しては、防火とか耐火の規定はないので、素材は自由になるが、高さに関しては2メートルが目安である。  

 防犯性を重んじるあまり、敷地内部をまったく見せなくすると、かえって危険性が増すことがある。ブロック塀はかならず控えをとること。

 塀には様々な種類があり、下の写真は増上寺の築地塀である。 他にも大和塀や植栽を使った垣根もある。  

 塀といった場合には、向こう側が見えないものを言うことが多い。

参考:フェンス

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