匠 総合事務所提供
防火とは延焼を防ぐことで、延焼を防ぐための構造を、防火構造と呼ぶ。建築基準法第2条8号に定める。
防火構造にするには不燃材料を使って、下の図のように施工する。火災にあっても、30分以上にわたって壊れないことが求められている。防火構造が施工される場所は、屋根・外壁や軒裏などである。
防火地域、準耐火建築物、そして延焼の恐れのある部分には、防火構造が求められる。
屋根に関しては建築基準法の22条地域、外壁に関しては23条区域の指定により、防火構造が求められるようになる。
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