建築用語集       

匠 総合事務所提供

延焼の恐れ
(えんしょうのおそれ)


 木造住宅にとって、何よりも火災が大きな弱点で、近隣からのもらい火が恐ろしい。そこで建築基準法は、<延焼の恐れのある部分>を特定し、その部分の防火性能をとくに高く規定している。

1階では、隣地境界線(または道路中心線)から3メートル以内
2階では、 隣地境界線(または道路中心線)から5メートル以内

を<延焼の恐れのある部分>として、外壁であれ ば防火構造を、開口部には乙種防火戸の設置を要求している。そのため建築確認につかう配置図には、点線で延焼の恐れのある部分を表現することが多い。

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図は学芸出版社刊「建築基準法」から借用

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