建築用語集       

匠 総合事務所提供

22条区域
(にじゅうにじょうくいき)


 建築基準法第22条に従えば、防火地域準防火地域ではない区域を、特定行政庁の長は防火区域に指定できる。  

 火災が発生した場合に、延焼しやすい地域には、22条の適用を指定することができる。22条に指定された地域を、22条区域という。

 法22条をうけて令136条の2の2は、次のように定めている。

1.屋根が通常の市街地における火災の火の粉によって、防火上有害な発炎をしない。
2.屋根が通常の市街地における火災の火の粉によって、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂などの損傷を生じない。  

 22条の適用が指定されると、屋根を下記の仕様を満たすようにしなければならない。
1.不燃材料を張るか、葺く。
2.屋内側に、9.5ミリ以上の石膏ボードを張る。 または、
3.屋外側を準不燃材料でつくり、表面に亜鉛鉄板を張る。  

 22条区域に指定されるときには、23条地域の指定も併せてなされることが多い。

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