建築基準法第23条に従えば、防火地域や準防火地域ではない区域を、特定行政庁の長は防火区域に指定できる。
火災が発生した場合に、延焼しやすい地域には、23条の適用を指定することができる。23条に指定された地域を、23条区域という。
法23条をうけて令109条の6は、次のように定めている。
1.耐震壁である外壁は、通常の火災による火熱が加えられた場合、20分間は、構造耐力上に支障のある変形、溶融、破壊などの損傷を生じない。
2.外壁は通常の火災による火熱が加えられた場合、20分間は、加熱面以外の屋内に面する面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと。
23条区域に指定されるときには、22条地域の指定も併せてなされることが多い。
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