匠 総合事務所提供
燃えにくい建築材料。
建築材料を、不燃材料、準不燃材料、難燃材料にわけて、もっとも燃えにくいとされる材料。建築基準法の施行令第1条の6で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。
1.不燃材料-加熱後20分間以上、変形・発煙しないこと。 2.準不燃材料-加熱後10分間以上、変形・発煙しないこと。 3.難燃材料-加熱後5分間以上、変形・発煙しないこと。
の要件を満たす。
参考:準耐火建築物、防火地域
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