路地状の土地の奥にある敷地を、旗と旗竿になぞらえて、ぞくに旗竿状の敷地という。
建物を建築するためには、敷地の一部が2メートル以上道路に接するように建築基準法は求めている。その規定を満たすために、幅2メートルの路地状の土地で道路まで敷地延長するので、旗竿状の形になりやすい。
旗の部分が実質的な建築敷地で、旗竿の部分は路地状部分とよび、幅が狭いので通路にしかならない。2.5メートル幅を確保して、駐車場とすることもある。路地状の部分も建蔽率や容積率の計算には含む。
東京都の場合、20メートル以上の敷地延長は3メートル幅の接道が必要になる。
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