建築用語集       

匠 総合事務所提供

路地状部分
(ろじじょうぶぶん)


 敷地が、道路から路地のような細長い土地でつながっている場合、その部分を路地状部分という。  

 建築基準法は敷地は2メートル以上、道路に接していなければ建築できないと定めている。これを接道(義務)とよぶが、自宅の建て替えの時には1.8メートルの接道でも可能な場合がある。  

 自治体によっては、安全条例によって路地状部分の長さが長いと、道路に接する幅をより広くとるように求めることがある。東京都では20メートルをこえると、3メートル幅の接道が要求される。

 路地部分を路地状の引きこみと言い、路地状部分の奥にある敷地を、旗竿状の敷地という。下の図の敷地Aは2メートル以上の接道幅があるが、敷地Bは路地②で2メートルの幅員を確保している。

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