建築用語集       

匠 総合事務所提供

特定工程
(とくていこうてい)


 建築基準法が決めている中間検査の時期。  

建築確認申請をだして着工すると、ほとんどの建物で中間検査が義務付けられている。その対象は、各自治体によって若干違うが、下記は共通である。

 対象建物-構造にかかわらず3階建て以上の建物。ただし、3階建て以上で共同住宅の床や梁に鉄筋を配置する工事の工程を含む建物で、10000㎡以下のものを除く。

 東京都では下記の時期を特定工程として、中間検査をおこなう。
1.木造は屋根工事
2.鉄骨造は1階の鉄骨建て方工事
3.鉄筋コンクリート造は2階床、梁の配筋工事
4.その他の構造は2階の床工事
5.延べ面積10,000㎡を超えるものは基礎の配筋工事  

横浜市では、基礎配筋の完了時と、最下階から2つ目の床配筋完了時と、中間検査を2度実施している。

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