建築が完成するまでのあいだに、建築指導課や民間の審査機関が図面どおりか否か検査すること。
建築確認の申請をした建物は、特定工程に達したら、中間検査を受けて合格しなければ、次の工程に進むことはできない。
床(面積)が50平米以下の平屋建ての住宅を除き、すべての建物が対象になるが、何が特定工程に該当するかは構造や規模によって違い、各自治体に確認したほうが良い。
木構造②では外壁を設置する前、鉄筋コンクリート造では2階床の配筋工事の完了時あたりが、中間検査の時期として多い。
設計者は現場へ監理にでてはいるが、中間検査の時には設計者も立ち会う。
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