建築用語集       

匠 総合事務所提供

借地権
(しゃくちけん)


 所有権地上権などとともに、土地を利用する権利の一種である。

 借地権には、次の2つの形がある。

1.賃貸借契約を結んで、使用料を支払っている賃借権

賃借権の期間が満了しても更新することが出来、貸し手が自己使用など特別の事情がない限り、更新を拒否できない。

2.親子間などのように信頼関係にある借り手が、無償で使っている使用貸借  

 借地権は地主の承諾がないと登記できない。そのため、多くの借地権は登記されていない。登記をえた借地権は第三者に対抗できる。借地権に関することは、借地借家法が民法を補っている。

 借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。

  現在の借地権は1992年8月に施行された新借地借家法(新法)における借地権と、新法施行前の旧借地法に基づく借地権が混在している。借地権は満期と同時に消滅してしまうものでなく、借地権者側が継続して利用(更新)したり売却する権利がある。また借地権は、財産評価され売却できる。

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