土地の所有権は、その土地を使用・収益する権利がある。しかし、土地を他人に貸すと地代が入る代償として、使用・収益する権利は借地人へと移ってしまう。その結果、所有者は自分土地でありながら、使用・収益権はなくなってしまう。
底地権を金銭で評価すると、所有権の30~40%程度と言われている。つまり、借地権者が60~70%をもち、1億円の土地だとすると、所有者には3~4千万円の価値しかなくなってしまうが、底地権は所有権だから借地権付きで売買もできる。
所有権と底地権の割合は区役所で調べることが出来る。
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