匠 総合事務所提供
借り主が無償で使用・収益した後で、貸し主に返還するという契約で、民法に規定がある。
期限や目的を定めていない時には、貸し主が返還請求をした時に原状に復して、返還する義務を負う契約である。
親の敷地に子供が建物を建てる場合などに、使用貸借が使われることがある。金消(契約)とことなり、契約書を作るとは限らないので、賃借権なのか不明なことがある。
銀行ローンやフラット35を使うに当たっては、使用貸借契約の内容を文章化することを要求されることが多い。
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