匠 総合事務所提供
住宅に使われる建築の構造は、木構造、鉄筋コンクリート造、それに鉄骨造の3種類だが、1棟の建物に、どれか2者の構造を併用することを、混構造という。
たとえば、1階を鉄筋コンクリート造や鉄骨造にして、2階・3階を木造とするとか、既存の鉄筋コンクリート造に木造や鉄骨造を増築するなどである。
平成19年に建築基準法が改正になってから、混構造の採用が難しくなった。意匠的には1棟でも、構造的には別棟とするほうが良いかもしれない。
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