建築用語集       

匠 総合事務所提供

地役権
(ちえきけん)


 自分の敷地をより良く利用するために、他人の土地に設定した権利で、登記されたものをいう。

 他人の土地を慣習的に利用しているだけでは地役権とはならなず、登記されていなければならない。また、土地の一部にも設定でき、賃料は必須ではないが賃料を支払っている例が多い。

 土地にまつわる利用する権利であれば、敷地が隣接していなくとも良い。権利を得る土地を要役地といい、権利を与える土地を承役地という。

 要役地の権利者は、所有権者だけではなく、地上権者・永小作権者・賃借権者もなることができる。場合によっては、時効取得の対象になる。

1.通行地役権-登記された他人の土地を通行する権利。囲繞地通行権(いぎょうちつうこうけん)とは違う。
2.用水地役権-水を引くために他人の土地を使用する登記された権利。
3.眺望地役権-自分の敷地からの眺望を確保するために、他人の土地に高い建物を建てさせない登記された権利。

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