建築用語集       

匠 総合事務所提供

要役地
(ようえきち)


 地役権の対象になる自分の敷地で、地役権を利用することによって利益をうける土地のこと。  

 他人の土地を慣習的に利用しているだけでは地役権とはならなず、登記されていなければならない。土地にまつわる利用する権利であれば、敷地が互いに隣接していなくとも良い。  

 下の図は、良好な眺望を確保するために、自分の敷地=要役地のまえの敷地に、高い建物などを建てないような地役権を設定・登記した。  

 要役地に利益を提供する土地を承役地という。

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