匠 総合事務所提供
地役権の対象になる他人の敷地で、地役権を設定することによって利益を提供する土地のこと。
他人の土地を慣習的に利用しているだけでは地役権とはならなず、登記されていなければならない。土地にまつわる利用する権利であれば、敷地が互いに隣接していなくとも良い。
下の図は、良好な眺望を確保するために、自分の敷地=要役地のまえの敷地に、高い建物などを建てないような地役権を設定・登記した例である。
地役権設定により利益を得る土地を要役地という。
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