一定期間が経過すると、現実の事実関係に権利があるとする制度を時効といい、時効を原因として権利を得ることを時効取得という。
たとえば、他人の土地のうえに自分の家がのったままで、20年が経過すると、その部分は自分の敷地になる。また、他人の土地だと知らずに、その上に自分の家などがのったまま10年を過ぎると、その部分は自分の土地になる。民法162条に規定される。
時効が完成して不動産を取得した者は、登記がなくても所有権を主張できる。また、時効取得を原因として、所有権移転登記ができる。
ただし、家がなくなったり、他人に譲ってしまえば、時効は中断する。よく似た制度に除斥がある。
広告
広告