匠 総合事務所提供
建築基準法第59条の2に規定された制度で、都市計画法の規定を緩和するものである。
500平方メートル以上の敷地で、敷地内に一定割合以上の空き地を有する建築物について特例を設けている。
空き地を公開空地として提供することにより、容積率、高さ制限、斜線制限などを緩和するものである。具体的にどういう条件でどこまで緩和を認めるかは、それぞれの許可権限を持つ特定行政庁で定めている。
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