土地や建物の登記が完了すると、登記名義人となった人には、登記済証(下のような登記所の印鑑を押した書類)が交付されていた。
登記済証のなかでも、自己に所有権があることを示すものを「権利証」と呼んでいた。そのため、表題部の登記である表示登記の登記済証は権利書とは呼ばない。
売買などで所有権を移転するときには、権利証をもっている人を真の所有者だと推定して、登記権利者とあつかった。
不動産登記法の改正により、登記済証がなくなり、暗号番号の「登記識別情報」が通知されることになった。登記識別情報の番号を知っている人を、真の所有者と推定して、登記権利者とあつかうことになった。
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