登記済証とは権利書とも呼ばれ、登記されていることを示す書類である。証を省略して、登記済(とうきずみ)と呼ばれることが多い。
土地や建物の登記が完了すると、登記名義人となった人には、登記済証(下の写真のような登記所の印鑑を押した書類)が交付されていた。登記済証のなかでも、自己に所有権があることを示すものを「権利証」と呼んでいた。そのため、不動産の物理的な表示である表題登記の登記済証は権利書とは呼ばない。
売買などで所有権を移転するときには、権利証をもっている人を真の所有者だと推定して、登記権利者とあつかった。
不動産登記法の改正により、登記済証がなくなり、暗号番号の「登記識別情報」が通知されることになった。登記識別情報の番号を知っている人を、真の所有者と推定して登記権利者とあつかうことになった。
改正前に発行された登記済証は、もちろん有効である。
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