建物がたつための土地を敷地というが、接道義務をみたすために隣地を買ったり借りたりして、道路に接するための敷地を延長して細長い部分を作ることがあり、この部分を<敷地延長>または<敷延(しきえん)>とか、路地状引込みと呼ぶ。
細長くて道路のようでも、あくまで敷地内であるので、この部分を含めて敷地として扱い、建蔽率や容積率の計算を行う。こうした敷地全体を、旗竿状の敷地ともいう。
東京都では20メートル以上敷地延長する場合は、3メートルの接道幅が必要になる。下の図の赤い部分が、敷地延長した部分である。
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