建築工事の完成を請負う人、もしくは企業を建設業といい、彼らを対象とする法律を建設業法という。
法人・個人を問わず、工事を請負う実態であっても、請負契約によるものでなければ建設業ではない。
建設業法が許可の対象とする業種には28種類あるが、建築工事一式を請負う工務店、大工の棟梁やゼネコンのみが建築主と契約する。他の左官、鳶(職)、設備屋などは、協力業者とよばれる下請けである。
大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類の許可があり、それぞれの許可によって請負金額や外注金額に制限がある。
ただし、請負代金が1500万円未満、もしくは延床面積が150m2未満の木造住宅工事は許可が不要である。
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