匠 総合事務所提供
建築の設計および工事監理を業とする資格者を建築士といい、建築士に関する法律を建築士法という。
建築士には下記の種類がある。
1. 一級建築士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 2.二級建築士 3.木造建築士
設計事務所には各々の管理建築士を置かなければならないが、事務所の開設者と管理建築士は別人でもかまわない。また、事務所の開設者は資格者でなくともかまわない。
広告