建築用語集       

匠 総合事務所提供

管理建築士
(かんりけんちくし)


 建築士事務所に、1人は置かなければならない建築士のこと。

 設計(事務所)という言葉は法律上の言葉ではなく、建築士と建築士事務所が法律上の言葉である。

 管理建築士は、一級建築士事務所は一級建築士を、二級建築士事務所は二級建築士を、木造建築士事務所は木造建築士を、それぞれ3年以上の実務経験があり、管理建築士の講習をうけ、考査に合格した者でなければならない。

 管理建築士は建築士事務所の開設者である必要はないが、管理建築士は他の事務所との兼任は許されず、その事務所の専任者でなければならない。

広告

広告