不動産の登記には、用途や広さを示す表題(表示)登記と、所有権とか抵当権などといった権利の登記がある。表示登記は所有者になった人が単独で登記できるが、権利の登記は登記権利者(=買主など)と登記義務者(売主など)が共同で登記をしなければならない。
仮登記は、権利の登記について、次の2つの場合に可能となる。
1.すでに権利についての保存や移転、設定、変更や消滅等はあるのに登記に必要な情報の提供ができない時。→1号仮登記という
2.権利の移転や設定、変更又は消滅に関しての請求権を保全しようとしている時(つまり権利自体はまだ発生していない時)。→2号仮登記という
以上のどちらかに当てはまる時、本登記をした時の順位保全のために仮登記ができる。
本登記と違い、仮登記は登記義務者の承諾書があれば、登記権利者が単独で申請する事ができる。
仮登記のついた不動産を購入できるが、仮登記名義人が登記の権利行使すると所有権を奪われてしまうことがある。
仮登記をしておけば、一種の担保を確保したのと同じ働きをもつので、仮登記担保ともよばれる。
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