匠 総合事務所提供
隣地斜線制限のない一低層、二低層の用途地域でかかることが多い高度地区で、もっとも厳しい規制である。
隣地境界線上で5メートル立ち上がって、6/10の勾配で囲まれる下の部分が、建築可能な空間である。北側斜線という。
絶対高さ制限もかかることが多く、10メートルの高さ制限がかかると、下の図の空色の部分が建築可能な空間となる。
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