建築用語集       

匠 総合事務所提供

一種高度(いっしゅこうど)
第一種高度地区(だいいっしゅこうどちく)


 隣地斜線制限のない一低層二低層用途地域でかかることが多い高度地区で、もっとも厳しい規制である。

 隣地境界線上で5メートル立ち上がって、6/10の勾配で囲まれる下の部分が、建築可能な空間である。北側斜線という。

 絶対高さ制限もかかることが多く、10メートルの高さ制限がかかると、下の図の空色の部分が建築可能な空間となる。

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