匠 総合事務所提供
道路として使われていない細長い土地のことで、赤道とか里道と呼ばれている。
畦畔など路地状の道路や、獣道などが里道とされたが、公図に赤色で表記されたので、赤道とも呼ばれた。
農道として使われている場合は、道路扱いになることが多いが、廃道になっている場合は、財務省の管轄財産となる。
赤道には地番が付いていないことが多いから、新たに土地が生じたのと同じように、測量のうえ表題登記が必要になる。
長いあいだ使われていない地番の付いていない二線引畦畔は、時効(取得)の対象となる。
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