土地の境界を示すために登記所に備え付けられた図面のことで、次の2つのケースがある。
1.不動産登記法第14条1項に規定する地図。ぞくに14条地図(改正前は17条地図)と呼ばれ、国土調査などにもとずいた正確な地図である。
2.不動産登記法第14条4項に規定する、正確な地図ができるまで、登記所に備え付けられた地図に準ずる図面。縮尺の多くは1/500か、1/600で、正確さはほとんど期待できない。土地の位置が分かる程度である。
両方とも公図と呼ばれており、有料だが、インターネットでも公図がとれる。
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