地図と地図に準ずる図面は別のものだが、両者とも土地の境界を示すために、登記所に備え付けられた図面のこと。ともに公図という。
地図とは、不動産登記法第14条1項に規定する地図で、ぞくに14条地図(改正前は17条地図)と呼ばれ、国土調査などにもとずいたもので、方位・形状・縮尺ともに正確な地図である。
地図に準ずる図面とは14条地図ができるまで、登記所に備え付けられた図面のこと。縮尺の多くは1/500か、1/600で、正確さはほとんど期待できない。土地の位置が分かる程度である。
土地に関する図面では、他に地積測量図がある。地積測量図は土地所有種などが登記するものだから、最近になって当該土地を分筆などしないと、登記所には備え付けられてないことが多い。
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