建築用語集       

匠 総合事務所提供

12条5項
(じゅうにじょう ごこう)


 建築基準法12条5項の報告のことで、次のように書かれている。  

特定行政庁建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。>  

 次に掲げる者として、所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者、その他あらゆる建築関係者の名前があがっており、報告を求める内容もほぼ無制限である。そのため、建築主事にとってはきわめて便利な条項である。  

 また現場サイドからは、計画変更にならない軽微変更(建築確認を取りなおすほどではない程度)の報告につかわれ、工事が終盤を迎えた完了検査をうける前にだすことが多い。  

 12条5項が対象とする範囲があまりにも広いので、決まった書式はなく、報告者のほうで変更内容のわかる書類を作ることになる。

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